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学生マンションQ&A

4月に絶対入居できますか?

学生マンションでは、前入居者が退室した後すぐに壁紙やカーペットの張り替えなどのリフォームとルームクリーニングされ、4月1日から必ず入居できるように手配される。契約終期が3月20日までのマンションなら3月28日ごろからの入居も可能。ただしそれより前に室内に荷物を入れることはできない。またメーカーの修理が必要な器具などのリフォームは入居日までに間に合わないこともあるが、その場合は管理会社より事前に連絡が入り、入居後の修理をお願いされることもある。ただし日常生活に不都合が出てしまう箇所はきっちり入居前に修理されるため心配は不要だ。

入居できるの?

新築学生マンションでは、建物完成までの建築スケジュールに余裕を持たせているので、大きな事故や天変地異などがなければ入居日がずれてしまうことはない。完成が遅れそうな場合でも、学生マンションの建設会社では、建物外溝(外廻り)工事を後回しにするなど住居部分を先んじて完成させてくれる。
3月下旬に完成する学生マンションでは、2月にはおおよそ完成日のめどが立つ。そのため完成遅れが判明した場合、不動産会社よりその時点で連絡が入るのでその時点で判断ができる。不動産会社では、他の学生マンションへの入居を薦めてくれることもある。

学生マンションに高校生は入居できますか?

首都圏には、地元の高校になじめなかった人や自分の夢に向かって専門的に学びたい高校生のために通学・通信制のサポート校があり、多くの高校生が学生会館・学生寮や学生マンションで一人暮らしをしながら学んでいる。
ただ「他の入居者との生活リズムがあわない」「ホームシックにかかるだろう」と退室しやすいのでは?と考える学生マンションオーナーも一部いるため、物件によっては入居審査に通らないこともある。同様に留学生についても日々の生活や保証人などの面で管理会社やオーナー審査が厳しい物件もある。

進学先が決まるのが3月になりそうですが、学生マンションはその時期まだありますか?

人気のある学生マンションは、専門学校進学者や大学・短大のAO・推薦入試合格者の申し込みで12月には満室となってしまう。ただ、学生マンション管理会社では物件により学校枠をもうけていることもあるので君がその学校の入学者なら3月に申し込みができるかもしれない。また偶然のキャンセルが出ていることもあるのであきらめずに問い合わせしてみよう。

まだ空きありますか?

いくつかの学生マンション管理会社では、国公立大学受験生のための部屋確保システムを設けており一定のお金を払って合格発表まで仮予約ができるようだ。ただ先述のとおり人気のある学生マンションはすでに満室となっているため、予約ができるのは条件があまりよくない人気の落ちる学生マンションであるケースがほとんど。

前の入居者が住みつづけたいって言い出したら?

学生マンションでは、現在住んでいる入居者から「次年度の更新をしない」と通知を受けた部屋について募集を行っている。そのため新入居者が決まってしまったあとに契約更新への変更はできない。新入居者の申し込みが優先される。但し、同じ学生マンション内の他の部屋が空いているなら部屋を移動してくれないかどうかを管理会社より相談されることはある。

不動産会社に「早く決めないとなくなりますよ」って言われたんですが?

学生マンション探しは、大学・短大の推薦入試の合否がわかる11月中旬から12月下旬までと一般入試で進学先が決定する2月中旬から3月下旬がピーク時期。一人のお客様の案内中に他のお客様の申し込みが入り気に入っていた部屋が決まってしまうこともよくある。だから「早く決めないとなくなりますよ」はこの時期ホント。反対に4月~9月の部屋探しシーズンオフはお部屋を探す人も少ないのでお得な条件の物件でない限りすぐになくなることはないはずだ。ただしこの時期空いている学生マンションは少ない。

早く決めないとなくなりますよ

申込金は返してくれる?

申込金は、申込の意思を確認するお金。

見学して気に入ったので申込金を支払い部屋を押さえてもらったが、「賃貸借契約書内容に納得できない」「進学先が急に変更になった」ためキャンセルしたい場合
Ⅰ、契約書の取り交わし済み・契約残金全額振込済み
賃貸借契約は成立したと考えられるため入居前のキャンセルは、支払った契約金のうち申込金を除いた金額のみ返ってくる。
Ⅱ、契約書の取り交わしと契約残金の振込みはこれから
契約は双方協議して取り交わすのが民法の原則。契約が成立しなかったなら支払った申込金も当然返還されるべき。但し、契約で申込金の返還について特約があったり手付金とされていれば、お金は戻ってこないこともある。

ちなみに申込金は、不動産業界ガイドラインによると返還すべきとされている。トラブルになった場合は、消費生活センターまたは都道府県庁の住宅局または進学する学校の学生課・生協に問い合わせてみよう。学校の合格発表後に支払う入学申込金と性質が似ているが、こちらは特約を結べば入学を取り消しても入学申込金は返還されない(判例)。

学生マンションの契約書を見るポイントは?

学生マンション賃貸借契約書には、家賃や管理費などの金額や支払い方法から生活上の約束事まで幅広く書かれてある。すべて大事なことばかりだが、なかでも特に注意したい3点をあげてみる。これから長く住むことになる住まい、はじめが肝心。すべてをスッキリ理解した上で新生活を迎えたい。

更新料・更新手続費用

契約期間満了後、更新の時にはいったいいくら費用が必要なのか。学生マンションでは更新時に入館料と同額または減額された額を支払わなければならない。また更新手続費用として5,000円前後を管理会社に支払わなければならない。ちなみに一般アパートやマンションの更新料は新家賃の1~2ヶ月が相場(首都圏)。

原状回復・敷金の精算方法

裁判例や国土交通省のガイドラインによれば、壁紙やカーペット・設備の経年変化(劣化)や普通に生活していて発生した汚れや家具の置き跡など修繕費用は借主が負担する必要はない。故意(わざと)や過失(うっかり)、通常の使用方法ではない使い方をして汚したり壊したりした箇所のみ退去時に原状回復(元にもどす)費用を負担すればよい。

原状回復費用は契約時より預けていた敷金が戻る際に差し引かれることが多い。普通に生活している限りは原状回復費用が発生しないので、敷金も大部分が返還されるはずだが、学生マンション申込時に結ぶ特約(特別な約束)に入居者の負担が過剰に大きかったり、敷金の一部をはじめからリフォーム費用にあてられ残金のみを返すなどの内容(敷引き)が盛り込まれていることもある。特約はすべてが無効ではないが、東京都では特約の内容は契約前に書面により十分説明しなければならなず、違反した不動産業者は罰せられる。

学生マンションでは、特約により入居者の原状回復費用の負担割合を大きくしているところも多く見られる。故意・過失を問わずリフォーム費用は全額入居者が支払わなければならない学生マンションもあるので後々のトラブルを避けるため必ず確認しておくこと。

解約予告時期

学生マンションの解約予告時期は退室日の2~3ヶ月前。一般アパート・マンションでは退室日の1ヶ月前に解約予告をすればよい。学生マンションによっては契約期間途中での解約ができなかったり、解約届を6ヶ月前に提出しなければいけないところもある。(解約後6か月分の家賃を支払う必要あり)

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