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申込するには?

学生マンション契約の注意点2

学生マンション契約の重要なポイント「解約と原状回復」について注意すべき点をあげてみた。契約内容は管理会社・学生マンションにより異なるため契約書を確認のこと。

解約予告期間が長い

学生マンションを解約・退室するには、退室月の2~3ヶ月前までに申し出なければならない。多くの一般マンションで退室日の1ヶ月前までに申し出ればよいのに比べて期間が長い。
たとえば「解約予告期間が退室月の3ヶ月前」と定められている学生マンションでは、解約通知後3ヶ月分の家賃・管理費を支払わなければならない。一見当たり前のように思われるが、なんらかの都合で急に解約・引越さなければならないときに家賃3ヶ月分の支払いは大きいはず。またなんと!契約期間途中での解約ができない学生マンションもある。契約書はしっかり読んでおこう!

解約予告期間が長い

退室月家賃・管理費の日割り計算がない

退室日が月の上旬あっても末日であっても、当月の家賃・管理費は日割りで精算されない。1ヶ月分の金額が丸々必要となる。一般マンションでは、退室日の1ヶ月前に解約申込書を提出すれば、退室日が月の半ばなら家賃・管理費は日割りにて精算してくれる。

契約終期を確認

学生マンションを3月に退室する場合は20日または25日までに部屋を引き渡さなければならない。だから入居する際には3月末または4月1日から入居ができることに。ただし、卒業式や資格試験などで3月下旬まで滞在したい人には少しつらい。最終日以降はホテルやウィークリーマンションなどを利用しなければならない。
また3月以外に退室する場合でも3月同様指定日(20日・25日)までに退室しなければならない学生マンションもあるようだ。ちなみに指定日に退室しても退室月の家賃・管理費は日割精算されない。

敷金(保証金)と原状回復

学生マンション契約時には、家賃の2ヶ月分または一定額(10~15万円)の敷金・保証金を預ける。預けているお金なので契約終了時に家賃の不払い分や故意・過失によって部屋を汚したり壊したりした箇所を原状に戻す(原状回復)ための補償費用がある場合を除いて全額返金される。補償費用は敷金より精算され残額が返金される(原則)。原状回復の考え方については下のコラムや判例・国土交通省ガイドラインを参照。

敷金(保証金)と原状回復

学生マンションの契約書または特約書面には退室時のお部屋の原状回復費用の負担区分が明記されている。
学生マンションには退室時の清掃クリーニング費用を入居者が負担しなければならない特約がある。退室時には、汚れの大小を問わず清掃クリーニング費用として2~3万円が必要。またその他の修繕費用についても特約により借主の負担割合が大きいこともある。後々トラブルにならないようにしっかりと理解しておいてほしい。

原状回復に関する考え方(判例・国土交通省ガイドライン)

【貸主の負担】 = 通常損耗・経年変化(劣化) カーペットについた家具の置き跡や壁紙の汚れ、畳やフローリングの日焼けなど、お部屋を通常に使用した部分を元に戻す費用はすべて貸主の負担。

【借主の負担】 = 通常の使用では生じない損耗・過失(うっかり)や故意(わざと)による汚れ・キズなど

上記に反して貸主・借主が合意していれば原状回復の負担区分割合についての「特約」(契約)を自由に結ぶことができる。ただし当事者の一方にあまりにも負担が生じてしまう特約は消費者契約法により無効とされている。

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